チェリッシュ

長野県松本市の訪問介護や計画相談支援なら合同会社チェリッシュへ。介護福祉士(ホームヘルパー)募集中

お問い合わせ

  • HOME
  • about
    • コンセプト
    • 会社概要・アクセス
    • ブログ
  • service
    • ヘルパーステーション 絆
    • 相談支援事業所 久遠
  • flow
  • price
  • recruit
ご利用の流れ

ご利用の流れ

HOME > flow > ご利用の流れ
  • step1 まず最初に

    介護保険サービス(訪問看護・障がい福祉サービス)を受けるためには、「要介護要1~5」または「要支援1・2」認定が必要です。
    ※すでに「要介護認定・要支援認定」を受けている場合は【step4】へ

↓
  • step2 申請をする

    お住まいの市区町村の「福祉課」で申請を行うか、居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターに依頼して申請を代行することができます。
    当事業所チェリッシュでも申請代行を承っております。まずはお気軽にご連絡ください。

    【申請時に必要なもの】
    ・要介護・要支援認定申請書*お住いの市区町村HPより入手してください
    ・主治医の意見書
    ・印鑑
    ・医療保険証(40歳~64歳の場合)

↓
  • step3 調査・判定(訪問調査・介護認定審査会)

    【訪問調査】
    申請をすると役所の担当者あるいはケアマネジャーがご家庭を訪問し「訪問調査」が実施されます。
    必要なサービスなどのヒアリングや、必要に応じて日常動作の確認もチェック。介護認定に際し利用者様の心身の状態などを調査します。

    【介護認定審査会】
    1次判定の結果、主治医の意見書、調査票の特記事項等に基づいて、保健・医療・福祉の専門家5名で構成される「介護認定審査会」によって要介護度が判定。判断の基準は「介護にかかる時間」と「認知症の度合い」で、申請者は自立から要介護5のいずれかに認定されます。

↓
  • step4 認定通知・サービス利用開始

    要介護認定の結果は、認定結果通知書と認定結果が記載された保険証の形で申請から30日以内に申請者本人の住所に通知されます。
    ・「要介護1~5」・・・介護サービスの利用が可能。
    ・「要支援1・2」・・・介護予防サービスの利用が可能。
    ・「非該当(自立)」・・・「地域支援事業」によるサービスや「保健福祉サービス」を利用することができます。
    また、要介護認定には有効期限があり、新規の要介護認定は原則6ヶ月、更新認定の有効期間は原則12ヶ月です。

ページの先頭に戻る

合同会社チェリッシュ | 松本市 訪問介護 -ホーム-
| コンセプト | 会社概要・アクセス | ブログ | ヘルパーステーション 絆
相談支援事業所 久遠 | ご利用の流れ | 料金案内 | 求人募集

表示:モバイル|パソコン